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| 1. |
著作権の帰属 |
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| (1) |
日本数学教育学会の会誌に掲載された論文等(以下諭文等という)の著作権は原則として本学会に帰属する。 |
| (2) |
特別な事情により前項の原則が適用できない場合は著者と本学会との間で協議のうえ措置する。 |
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| 2. |
著作権の本学会への移転帰属による運用効果および運用上の措置等 |
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| (1) |
論文等の著作権は本学会に帰属するが、著作者人格権は著者に帰属する。ただし、著者が著者自身の論文等を複製・翻訳等の形で利用することに対し、本学会はこれに異議を申し立て、もしくは妨げることはしない、この場合著者は本学会の了解を得ること、また利用された複製物あるいは著作物中に出典を明記すること。 |
| (2) |
本学会は論文等の複製を行うことができる。ただし、この場合関係する著者にその旨了解を得る。 |
| (3) |
第三者から論文等の複製あるいは翻訳等の詐諾要講があった場合、本学会において審議し、適当と認めたものについて要望に応じることができる。だたし、この場合関係する著者にその旨了解を得る。 |
| (4) |
前項の措置によって、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には関係する著者に報告のうえ、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に利用する。 |
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| 3. |
著作権侵害等に関する注意事項 |
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| (1) |
執筆に当たっては他人の著作権を侵害、名誉段損、その他の間題を生じないよう十分に配慮すること。 |
| (2) |
著者は公表された著作物を引用することができる。引用した場合はその出典を明示すること。 |
| (3) |
万一、投稿規定ならびに原稿執筆要領によって執筆された論文が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされ、第三者に損害を与えた場合、著者がその責を負う。 |
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| 注 |
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1-(2)における特別な事情としては次のような例を想定する。 |
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| ・ |
依頼論文等であって、その内容が著者個人ではなく著者の所属する法人等に係わるもので、著作権の本学会への移転帰属に関し当該法人等の了解が得られない場合。 |
| ・ |
特別講演記事などで著者の了解が得られない場合。 |
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1-(1)における会誌とは、日本数学教育学会誌「算数教育」「数学教育」「数学教育学論究」「総会特集号」ならびに「数学教育論文発表会論文集」「高専・大学部会論文誌」をさすものとする。 |
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| 付則 |
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この規定は、平成9年8月6日より施行する。 |
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この改正規定は、平成17年3月14日から施行する。 |
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